相続があったとき、誰が相続人となるのかを民法で定めらています。

第1順位:(直系卑属)被相続人の子及びその代襲者(再代襲者)
第2順位:(直系尊属)被相続人の直系尊属(ただし祖父母より父母が優先)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹又はその代襲者
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

今回のポイントは、被相続人の子供です。

被相続人の子供は、血族の実子であるケースがほとんどです。
稀ですが、血のつながりがない法律上の親子関係を作り出す場合があります。
それが、養子です。

養子は血縁関係がありませんが、法律上は血族と同じに扱われて、嫡出子の
身分を取得します。
ということは、養子となると養親の実子と同じように相続人となります。
法定相続分も実子と同じように権利があります。

養子には、実親との縁が切れない「普通養子」、実親との縁が切れる
「特別養子」があります。
この投稿では、普通養子縁組した場合を想定しています。

養子縁組(普通養子縁組を想定)すると実親との縁は切れませんので、
親子関係は残ったままになります。
養子となった子は、実親と養親との相続人となることが出来て、両方から
相続します。
稀に、孫を養子にする場合があります。
孫の目線で見ると、祖父母の相続人、父母の相続人となります。

相続税対策で、養子縁組する場合があるようです。
その場合、法定相続人の数をカウントできる養子の人数に制限がありますので、
専門家にご相談することをお勧めします。