亡くなった方を被相続人ということは、以前も書きました。

そして、被相続人の戸籍を出生時にまで遡って取り寄せるところまで、
説明しました。

民法にもありますが、配偶者は常に相続人。
第一順位として子、
第二順位として父母、
第三順位として兄弟姉妹という順位があります。

被相続人の死亡から出生までの戸籍を見ながら、
相続人として誰がいるのかを読み取ります。

(1)配偶者の確認 被相続人に配偶者はいるのか。
配偶者がいる場合、生存しているのか。

(2)子の確認 被相続人に子はいるのか。
再婚している場合に、前妻との子はいるのか。 認知している子はいるのか。

第一順位の子を確認したら、次は、生存を確認するために、
子の戸籍を取り寄せます。
また、住所を確認する必要もあるために戸籍の附票や住民票等も取り寄せします。

子がすでに死亡しているならば、孫はいるのか。
孫が相続人の場合は、代襲相続について考える必要が出てきます。
この場合でも、孫の戸籍を取り寄せる必要が出てきます。