遺産相続手続きでは、誰が相続人であるのか調べる相続人調査に、
戸籍を取り寄せます。
お亡くなりになった被相続人の戸籍を生前まで遡り、取り寄せること
となります。

遡る過程で、配偶者や子の存在を戸籍で確認します。
その後、配偶者や子の生存の確認となります。

子は結婚すれば、親の戸籍から自分、もしくは、配偶者の戸籍に
入りますので、被相続人の戸籍とは分かれて取り寄せることとなります。

戸籍には、戸籍謄本や戸籍抄本、改製原戸籍謄本、除籍、戸籍の附票など
があり、相続人と住所の調査で何度も取り寄せることになります。
取り寄せる際には、取り寄せた戸籍を読み取って、次にどこの役所に取り
寄せ依頼する必要があるのか、理解することが大事です。