遺産相続分割手続き、遺言書作成の専門家

| 遺言の目的 | 有効な遺言 | 遺言書のメリット | 遺言でできる願い | 遺言が必要な人 |

| 遺言の方式 | 遺言の検認 | 遺言執行者 | 遺言書の書き方・手順 |

遺言とは?遺言の目的は?

遺言とは、あなたの死後の財産や身分関係(大半は、財産のことについてのみ書く
ようです)について、あなたがする生前の意思表示です。
つまり、あなたの財産をあなたの意思を反映して相続人等に与えるという前向きな
意思表示です。

遺言は、普段の生活では馴染みがなく、必ず用意しなければならないものでもあり
ませんが、時として、遺言は絶大な力を発揮する場面があります。

死後の財産は原則として、法定相続分に応じて分割するよう相続人相続分について
民法のなかで細かく定められています。(法定相続と言います)

民法で定めた法定相続に従った分割をした場合、遺言作成者であるあなた(遺言者
言います)、相続人の間で分割した財産に異存がなければ、何の問題・争いも発生し
ません。

しかし、相続人である長女があなたの介護などで親身に世話をしてくれた、あなたの
事業に大いに貢献して財産を増やしてくれた三男、大学の学費や家の頭金、結婚資金を
出してもらった子がいるなど、兄弟姉妹間で法定相続に納得できない場合があるでしょう。

また、「長男に財産を相続して欲しい」といった兄弟姉妹間の相続について具体的な
意思もあるでしょう。

そういう場合、あなたの財産について生前の意思を書面にした遺言書が存在することで、
遺言者であるあなたの意思により法定相続が変更されて、相続財産の権利関係は、
遺言書の内容通りに効力が発生します。

その意思を実現する仕組みが遺言です。

法的に有効な遺言書を作成するとなると、その方式及び内容は法に適合したものである
必要があります。

有効な遺言書であれば、相続人全員の合意がなくても相続手続き行うことが出来ます。

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有効な遺言

民法第960条で

遺言は、法律の定める方式に従わなければ、これをすることができない」と定められて
います。

民法は、遺言の要件を厳格に定めていますので、要件に従わなければ無効になります。

遺言書が無効となると、遺言書がないのと同じ事になります。
そのため、相続人全員による遺産分割のための協議(遺産分割協議)を行い、分割に合意
した後、名義変更を行うことになります。

そのため、有効な遺言書を書く際は、法律知識が必要になります。

また、法律に定められている方式に従うだけでなく、内容も明確・具体的で実現可能な
ものであることが必要です。
「配偶者の○○に□□の土地」や「長女の○○に△△銀行の預金」、「三男の○○に
▽▽会社の株式」というように「誰になにを」と具体的に書いておく必要があります。

複数の解釈が出来たり、内容に矛盾があるなどの遺言を書いたあなたが死亡して遺言の
効力が発生すると、遺言内容を実現するために、あなたの意思を確認する手段がありません。

法律に従い、有効で実現可能遺言を書くにもコツがありますので、行政書士といった
専門家に相談するなど慎重に遺言を書きましょう。

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遺言書のメリット

◆遺言書のメリット

  • 法定相続より優先して、遺言者の好きなように財産を分割できる
    (ただし、遺留分について注意して遺言を作成する必要があります)
  • 相続人全員による遺産分割協議を実施しなくて済むので、遺産分割開始を早期にできる(公正証書遺言の場合)
  • 相続人が相続財産の分割方法について悩まなくてよい
  • 遺産分割について、相続人全員の合意がいらない
    (預貯金の相続手続きで、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要な場合が
    あります)
  • 相続人の間で、遺産争いを防ぐことができる
  • 遺言書に孫や嫁・友人・内縁の妻などに分割することを書けば、財産をあげることができる
  • 遺言書を作成する過程で相続人を調べることから、相続発生時に相続人を調査する手間を省くことができる
  • 遺言書を作成する過程で財産を調べることから、相続発生時に調査する手間を省くことができる

◆遺言書のデメリット

  • 家庭裁判所の検認の必要があり、1~2ヶ月の期間が必要
    (自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
  • 遺言書が見つからない場合がある(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
  • 別途、費用がかかる(公正証書遺言・秘密証書遺言)

遺言書のデメリットはありますが、遺言書がない場合の相続手続きの難しさ煩わしさに
相続人は大変な思いをすることになります。

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遺言でできる願い

遺言書で書くことが出来る事柄を遺言事項といいます。

遺言書が法的効力を持つのは、身分上の行為と財産の処分に関することで、次のような
内容です。

相続分の指定および相続分の指定を第三者に委託

各相続人の法定相続分は、民法で定められています。
しかし、あなたは遺言書で、民法と異なる割合で相続人の相続分を指定することが
できます。

また、第三者に相続分を指定してもらうお願いを遺言書に書くことができます。

遺産分割の方法を指定および遺産分割の指定を第三者に委託

あなたは遺言書で、遺産分割の方法を指定することができます。

たとえば、財産の一覧を記載した財産目録を作成して、土地は誰、預金は誰、株式は
誰にというような具体的な分割方法を指定することができます。

また、第三者に遺産分割方法を指定してもらうお願いを遺言書に書くことができます。

相続人の廃除および廃除の取り消し

あなたに対して虐待、重大な侮辱といった非行をする配偶者や子などの相続人に対して、
相続人として廃除する旨を遺言することができます。

生前に、相続人の廃除をしていたが、気が変わったので相続人の廃除の取り消しを
遺言することもできます。

廃除、廃除の取り消しの手続きは、家庭裁判所での手続きが必要です。

遺産分割の禁止

あなたは、自分の死後5年以内のある時期まで、遺産分割をしてはならないと遺言する
ことができます。

家族の中で存在の大きかったあなたが亡くなることで、遺産分割による紛争が起こる
ことが目に見えているような場合、冷却期間をおく意味で遺産分割を一定の間、禁止
することができます。

相続人の担保責任の減免および加重

あなたの遺言書の通りに遺産を分割した際、その分割した財産の価値が減っている、
なくなっているような場合に、民法では他の相続人に対して穴埋めするように担保責任の
規定があります。

あなたは、他の相続人に対して負担させるなどの担保責任の内容について、遺言する
ことができます。

遺贈の減殺の順序・割合の指定

あなたの遺言に従って遺贈したが、遺留分を侵害していた場合、相続人は遺留分減殺請求
することができます。
その遺留分減殺請求がなされた場合に備えて、どの財産から支払う(減殺する)かを
あらかじめ遺言言することができます。

遺贈

あなたは遺言にて、相続人以外の第三者に財産の一部または全部を与えることが
できます。

認知

あなたは、婚姻外で生まれた子に対して、自分の子と認めて親子関係を持つように
遺言することができます。

その場合、あなたが死亡したときに成立します。

未成年後見人の指定

あなたの死亡によって、未成年者の子が残されるような場合、遺言で未成年後見人を
指定することができます。

未成年後見監督人の指定

あなたの死亡によって、未成年者の子が残されるような場合、未成年後見人を監督する
未成年後見監督人を指定することができます。

遺言執行者の指定・指定を第三者に委託

遺言がある場合でも、相続手続は多岐にわたり複雑な場合があります。

あなたは遺言で、遺言内容にある分割手続きや名義変更手続きなどを実行してくれる
人を、あらかじめ遺産執行者として指定することができます。

また、第三者にお願いして遺産執行者を指定してもらうことも遺言できます。
遺言執行者については、行政書士を指定することが可能です。

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遺言が必要な人とは

 

遺言書が必要となる可能性が高いケースは、次のような場合です。

子供がいない夫婦

子供がいない夫婦の場合、どちらか一方が亡くなれば、もう一方が必ず全財産を相続する
ことになるとは限りません。

子供がいない夫婦の場合、亡くなった配偶者に親や兄弟、甥姪などがいれば、その人にも
財産を相続する権利があります。

配偶者に必ず全財産を相続させたいと考えておられるならば、その旨を遺言してください。
兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺言書通りに財産を相続させることができ、老後を安心
して暮らせることができます。

相続人がたくさんいて相続時に争いが予想される

遺言書がない場合、遺産分割協議にて相続人全員の合意が必要になります。

相続人がたくさんいると、その分、合意を得ることが難しくなります。
親子や兄弟姉妹の相続人間の力関係から無理な遺産分割を主張・強要する、相続手続きに
協力しないなどの争い・トラブルが発生することが考えられます。

相続人間でトラブルが予想される場合、遺言書を作っておくことを進めます。

遺言書があることにより、相続人全員の同意がなくても相続手続きを行うことが出来ます。

多くの財産があるとき

財産が多いと、誰がどの財産をもらうかで、相続人間で争うことが予想されます。

そこで、遺言書で各相続人に財産の割り振りを決めておくことにより、争い・トラブルが
発生のを防ぐことが出来ます。

主な財産が自宅の土地と建物しかない

財産が自宅の土地と建物しかない場合、分けることは簡単ではありません。

そこで、あらかじめ遺言書で自宅の土地と建物を誰に相続して欲しいか指定しておくことが
できます。

内縁の妻がいる。内縁の夫がいる。

長年連れ添って夫婦同然であっても、入籍していない事実婚状態であるならば、相続権
ありません。

そのため、本人が亡くなった場合、家族が出てきて財産の一切を持って行きます。
入籍しないのであれば遺言で財産を遺贈し、亡くなった後の生活を守ってあげる必要
があります。

息子死亡後、義父母に対して、よく尽くしてくれる息子の嫁に財産をあげたい

息子の嫁は、相続人でないことから義父母の財産を相続することはできません。

息子と嫁との間に子供がいない場合、義父母の財産の相続権を有するのは、息子の兄弟
姉妹です。
そのため、息子の嫁は義父母の財産を何も相続できないままとなります。

息子の死亡後、義父母に対して身の回りの世話をよくしてくれる息子の嫁に対して、息子の
兄弟姉妹の遺留分を考慮してある程度の財産を遺贈する旨の遺言書を作成しておくのが
よいでしょう。

独身で身寄りがない

独身で身寄りがない人が遺言せずに亡くなると、原則、財産は国庫に帰属します。

そこで、お世話になった人や友人知人に遺贈したい、特定の団体に寄付したい、社会のため
に役立てて欲しいとお考えならば、遺言書に書くことができます。

再婚した人

再婚相手の連れ子と養子縁組していない場合、あなたが亡くなってもその連れ子は、あなたの
財産を相続できません。

実子と連れ子に対して平等に財産を分けたいのであれば、生前に養子縁組しておくか、遺言
書で財産を遺贈する必要があります。

事業を営んでいる人

規模の大きな企業であれば顧問契約を締結している弁護士や税理士が助言してくれるで
しょう。

しかし、小規模な会社や個人事業主であれば、日常の事業が忙しく相続対策が後回しに
なりがちです。

そこで、自分の死後の事業に支障が出ないよう事業の承継者を指定し、その人に事業用の
財産を相続させるよう遺言書を書くといいでしょう。

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遺言の方式

遺言の方式は、大きく分けて「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2つがあります。

普通方式の遺言」には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の3種類が
あります。

特別方式の遺言」は、病気その他で臨終間際の人が緊急時にする場合、伝染病で隔離された
場合、船が遭難して死亡の危機が迫った場合、船舶という一般社会から隔離された場所にいる
場合に認められる遺言です。

普通方式の遺言 自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式の遺言 臨終遺言
伝染病隔離者の遺言
船舶遭難者の遺言
船舶中にある者の遺言

秘密証書遺言や「特別方式の遺言」は、特殊・特別な場合の遺言であるため、 一般的には自筆
証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選ぶことになります。

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遺言の検認

家族の誰かが亡くなると、相続人は遺言書が残されていないか探すことになります。
そこで、遺言書が見つかっても、公正証書遺言以外の自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、
家族だからという理由で勝手に開封することは、法的に許されていません。

遺言書を保管している方は相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、
検認の手続きを受けなければなりません。

家庭裁判所による検認手続きは、遺言書の偽造・変造・隠蔽などを防止するために、遺言書
形式・態様などを調査確認して、結果を記載した検認調書を作成するだけの手続きです。
なお、遺言有効無効を審査するものではありません。

遺言書が封筒に入れられて封印がしてある場合は、、家庭裁判所に検認手続きを申請して
開封しないと、5万円以下の過料に課せられます。
封印がしてある遺言書であれば、家庭裁判所で各相続人立会いのもとで開封することになります。
つまり、遺言書開封は、検認手続きの前提のなる行為になります。

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遺言執行者

遺言書がある場合に相続が開始すると、「配偶者の○○に□□の土地」や「長女の○○に
△△銀行の預金」、「三男の○○に▽▽会社の株式」と遺言書に記載通りの効力が発生
します。
しかし、効力が発生しても、名義変更する実際の手続きが必要になります。

名義変更する際には、被相続人と相続人との関係を証明するための戸籍のほか必要書類を
集めたり、金融機関毎の窓口に出向く必要があります。

遺言執行者を必ず指定する必要はありません。また、配偶者や子といった相続人を指定する
ことも可能ですが、遺言者が高齢である場合には、配偶者も高齢で、ひとり暮らしや独り身
となっていることもあり、戸籍の収集や名義変更手続きが辛いものとなってしまいます。
遺言執行者を子にした場合は、平日、戸籍を集めるために役所へ出向いたり、名義変更の
ために金融機関などを走り回ることになるでしょう。

そこで、相続手続きをスムースに進めるためにも、法的な専門知識を有する行政書士
指定することが有効です。

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