先日、とある役所の農業委員会事務局に農地法5条の許可申請に行ってきました。
受け付けられて農業委員会事務局をあとにした際、農地を露天の資材置き場に転用
したいという建設会社の話から、本申請に向けた数カ月を振り返りながら、「長かった。
やっと申請できた。」と安堵しました。
今回の農地法5条申請には、最終的に役所担当、顧客担当、図面担当の3名が連携を取って
申請書作成を推進してきました。
行政書士には、守秘義務がありますので依頼者や譲渡人について具体的な記載はせず、
手続について記載します。
まず、農地法って何かを簡単にいうと
- 農地は国民の食糧を生産する基盤であることから、農地を守っていくことを目的としている
- 農業の基盤である農地の所有や利用関係の調整を図る仕組みを決めている
基本的な法律になります。
で、農地法の5条は、他人の農地の所有権を移転、または、他人の農地を賃借権設定や使用
貸借等というように借りて、農地を農地以外のものにする場合について記載しています。
その農地が、市街化区域か市街化調整区域かによって手続きが変ってきます。
- 市街化区域 → 『農地転用届出』
- 市街化調整区域→『農地転用許可』
今回、許可申請であったことから、対象となる農地が市街化調整区域であることが分かると
思います。
その市街化調整区域とは何かというと、市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として、
開発や建築が制限されている区域のことで、立地基準等に適合すれば開発行為や建築行為が
可能になります。
個別の開発・建築計画があるならば、あらかじめ役所の担当窓口に相談する必要があります。
今回の農地申請に提出した書類は、以下の通りです。
- 農地法第5条許可申請書×3部
- 印鑑登録申請書(譲渡人のみ)×2部(1部原本)
- 法人の履歴事項全部証明書×2部(1部原本)
- 法人の定款×2部(1部原本)
- 土地の登記事項証明書×2部(1部原本)
- 付近見取図(位置図)×2部
- 地籍図×2部
- 計画書(利用計画書・選定理由書)×2部
- 計画図(1/200~1/250程度:現状平面図、計画平面図、計画断面図、排水計画図、排水
断面図、会所桝図など十数種類の図面)×2部 - 土地改良区意見書×2部(1部原本)
- 開発行為に該当しない旨の証明書×2部(写)
- 誓約書×2部(1部原本)
- 建設業許可証×2部(写)
- 現在借用している土地の賃貸借契約書×2部(1部原本)
- 現在借用している土地の登記事項証明書×2部(1部原本)
- 残高証明書×2部(1部原本)
申請する自治体や転用する面積によって、農業委員会事務局から要求される申請書類が若干
異なるかもしれません。
今回は、農業委員会事務局の担当者と数回の打ち合わせをして、不足がないように準備していました。
今回の農地法5条申請までには、
- 農地転用に向けた事前審査申請
- 開発行為に該当しない旨の証明願
- 緑化の協議申出書の提出
- 開発行為事前協議申出書提出
- 土地改良区への農地転用及び意見書交付願の申請
- 土地改良区への排水放流同意書の申請
が必要でした。
ある申請においては、現地調査や常任会議、10もある関連部署との事前協議も行って
きました。
今回は、ここまでにします。
本申請までに行った各申請についても、投稿したいと思っています。
農地転用を行ったことのない同業の行政書士に向けの投稿でもありますので。