「先祖代々の土地建物を我が家系に引き継がせたい」、
「我が家の財産は、我が家系に」と
要望している方がいらっしゃいます。
田舎だけでなく、
古く歴史のある街、
大阪でもそのような要望をお持ちの方がいらっしゃいます。
子供のいらっしゃらないご夫婦で、
土地建物は夫の家系で代々引き継がれたとして例を挙げます。
夫には弟がいるとします。
夫の希望としては、
自分が亡くなった際には自宅の土地建物を妻に残して、
妻が亡くなるまで住んでもらいたい。
妻が亡くなった後は、
先祖代々の土地建物を我が家系に引き継がせたいので、
弟名義としたい。
夫が遺言書で書くとすれば、
自分が亡くなった際には自宅の土地建物を含む財産類を
妻に相続させるという記載をします。
ただ、
遺言は遺言者本人の財産の引継ぎ・承継先を決めて書くので、
自分が亡くなった後のその次の引継ぎ者についてまで効果を
及ぼすようにできません。
妻にお願いして、
妻亡き後の土地建物の引継ぎ先を夫の弟にすることはできますが、
妻が書くかどうかは不明です。
妻が書いたとしても、
遺言はいつでも書き直すことができます。
そこで、
相続の次の相続(数次相続)対策として、
先祖代替の土地建物の引き継ぐ方法があると説明しています。
それが、家族信託です。