「先祖代々の土地建物を我が家系に引き継がせたい」、

「我が家の財産は、我が家系に」と

要望している方がいらっしゃいます。

 

田舎だけでなく、

古く歴史のある街、

大阪でもそのような要望をお持ちの方がいらっしゃいます。

 

子供のいらっしゃらないご夫婦で、

土地建物は夫の家系で代々引き継がれたとして例を挙げます。

夫には弟がいるとします。

 

夫の希望としては、

自分が亡くなった際には自宅の土地建物を妻に残して、

妻が亡くなるまで住んでもらいたい。

妻が亡くなった後は、

先祖代々の土地建物を我が家系に引き継がせたいので、

弟名義としたい。

 

夫が遺言書で書くとすれば、

自分が亡くなった際には自宅の土地建物を含む財産類を

妻に相続させるという記載をします。

ただ、

遺言は遺言者本人の財産の引継ぎ・承継先を決めて書くので、

自分が亡くなった後のその次の引継ぎ者についてまで効果を

及ぼすようにできません。

妻にお願いして、

妻亡き後の土地建物の引継ぎ先を夫の弟にすることはできますが、

妻が書くかどうかは不明です。

妻が書いたとしても、

遺言はいつでも書き直すことができます。

 

そこで、

相続の次の相続(数次相続)対策として、

先祖代替の土地建物の引き継ぐ方法があると説明しています。

それが、家族信託です。