身内の方が亡くなり、四十九日の法要が終わったころから、
相続人に調査に戸籍を集めたり、預貯金の残高確認する作業が
行われると思います。
相続人の内の一人が、相続人代表として相続人確定のための 戸籍集め、
相続財産の調査結果として作成した財産目録を提出 したとします。
財産目録に記載してある土地・建物の評価額、現金や預貯金の 額、貴金属や
その他の動産の評価額などに納得がいくなら、後 は分割方法や分割割合を話し
合う遺産分割協議に進みます。
ただ、財産目録に記載している預貯金の額が、明らかに少ない ということで納得
いかないという場合も少なくないようです。
残高証明をとる場合、お亡くなりになった日の預貯金の残高を 記載していますので、
以前に引き出したことまで残高証明では 分かりません。
特に、預貯金額の内容に納得がいかないということで、ご相談を 受けることもあります。
預貯金の取引記録の開示を請求する方法を回答しております。
そうなると、相続手続きの進みが止まる、もめる・争うという 雲行きになります。
当事務所の想いは、争わない相続です。