預貯金の残高確認ですが、遺言を書きたいと思っている遺言者の方であれば、
ATMで通帳記入を行うことで残高が確認できます。
インターネットバンキングを行っているのであれば、自宅から残高を確認できますね。

 

身内の方がお亡くなりになった場合ですが、金融機関が死亡を知る前であればATMで
通帳記入を行うことによって残高が確認できます。

病院でお亡くなりになったとして、病院から各金融機関に死亡連絡するという手間や費用を
かけることはしないでしょう。
死亡届を受け取った市町村役場から各金融機関に死亡連絡するという手間や費用をかける
こともしないでしょう。

でも、金融機関の職員が葬儀をしている前を通った場合に、口座を持っている方がお亡くなりに
なったことを知る、遺族が金融機関に死亡の連絡をすることで口座凍結の処理を行うことでしょう。

このような場合には、請求者となる相続人の代表者が被相続人との関係を証明する戸籍を取り寄せ
て、関係を照明する必要があります。
自宅から預貯金口座の通帳を探し出して、最寄りの金融機関に残高証明書の発行を依頼します。

 

残高証明の発行には手数料が必要な場合がありますので、金融機関に手数料の金額を確認して
おきましょう。

当事務所のWebサイトでは、財産目録の様式(現金・預貯金)を公開しておりますので、ダウンロード
してご活用ください。