相続手続きや遺言書作成において、土地、建物といった不動産の所在や評価額を
調べることがあります。

1.所在地と権利の確認
まず、不動産の所在を確認する必要があります。
自宅に「権利書」や「 固定資産税納税通知書」の有無を確認しましょう。
「権利書」や「 固定資産税納税通知書」が見つかれば、これから所在地がわかります。

次に、不動産を管轄する法務局で不動産登記簿謄本を取得します。
不動産登記簿は誰でも請求できます。
請求する人の身分証明書等は必要ありませんが、手数料は必要です。

濱元行政書士事務所では、ご依頼いただければ不動産の登記簿を取寄せします。

法務局で土地、建物といった不動産の登記簿謄本を取得するのは、直近の所有者、
不動産の所有権・地上権・賃借権・永小作権・・・など権利の種類、抵当権の有無を
確認するためです。

権利が付いている不動産の価値は下がります。
(評価について自信のない場合は、税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談してください。)

 

2.固定資産税評価証明書の取得
不動産の所在地と権利内容が分かったなら、市町村役場に行って固定資産税評価証明を
取得しましょう。

不動産所有者本人が窓口に行って請求することが出来ればいいのですが、家族が請求する
には所有者との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書を持参する必要があります。
私のように行政書士が評価証明書を取得する場合、委任状が必要になります。

固定資産税課税の評価額が記載されています。
実務上、遺産分割協議では、この価格を使用することが多いようです。

不動産、特に土地の評価については様々な要因がからんできて、非常に難しいです。
相続税が課税されるようななどなど評価を慎重にする場面では、費用がかかりますが
専門家の利用をお勧めします。

当事務所のWebサイトでは、財産目録の様式(不動産版)を公開しておりますので、
ダウンロードしてご活用ください。