ちょっと時間が経ちましたが、ペットと相続・遺言について投稿します。

 近年、「家族の一員」という気持ちで犬や猫を飼う方がいらっしゃいます。
ひとり暮らしの寂しさから犬や猫を飼う高齢の方は、「防犯」というより「家族の一員」という気持ちで
飼っていると思います。

飼い主が先に亡くなったあと、「家族の一員」として飼われていたペットを誰に、どのように面倒を
見てもらうのか考えている方は、どれだけいるでしょうか。

遺言で財産をペットに渡せばよいかというと残念ですが、ペットに財産をあげることは出来ません。
民法上、ペットは「物」で相続人にはなれないため、財産をあげたり、受け取ったりすることはできません。

そこで、「負担付遺贈」という方法があります。
遺言で「ペットの世話をするという負担を条件に、財産を多く(又は、財産の一部を)あげる」という内容を
書きます。

これで、ペットのために財産を残してあげることが出来ます。
ただし、ペットの世話をしてくれる人を誰にするのか問題があります。

遺言で、一方的にペットの世話をお願いしても、拒否されてしまえば元も子もありません。
なので、ペットの面倒を見てもらいたい人に、事前に相談して、合意を取り付ける必要があります。

あと、遺言で遺言執行人を選任することで、自分に代わってちゃんとペットの世話をしているか確認して
もらうことができます。