前回の投稿では、財産を受け継ぐのか「相続放棄」するのかを説明しました。

熟慮期間の3ヶ月内の選択では、「限定承認」という選択肢もあります
ので、説明したいと思います。

限定承認とは、不動産や現金・預金などのプラスの財産の範囲内で、
借金や債務などマイナスの財産の支払いを行い、財産が残った場合に
相続することです。
限定承認するには、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
しかも、相続人全員が共同して行う必要があります。

相続人全員が共同して行うので、相続人を確定する必要があります。
また、限定承認をするのか否かの判断をするためにも、財産がどれだけ
あるのかの調査が必要です。

「相続放棄」は、無条件に財産を放棄することです。
家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
が、必要書類を用意すれば、1人ででも出来ます。

 

「限定承認」や「相続放棄」の申述書は、家庭裁判所に行けばあります。
書き方も教えてくれます。
申述する費用も高くはありません。

戸籍を集めることや財産調査に費用と時間がかかります。
熟慮期間の3ヶ月を考えると、おひとりで行うには時間の問題があります。
専門家へのご相談をお勧めします。