今回は、遺言書を書く人のタイプについて投稿します。

当事務所のページにも”遺言が必要な人”で書いています。

 

今回投稿する”遺言が必要”なパターンとは、配偶者と子やお嫁さんとの仲が
将来悪くなる可能性がある場合です。

自宅の土地・建物は、旦那さん名義になっていることが多いと思います。
子供も大きくなり、独立・結婚してそう遠くない土地で賃貸集宅に住んでいることも
あるでしょう。

旦那さんが遺言を作成することなくお亡くなりになると、相続人の話し合いによる
遺産分割協議が行われます。

その際、子供夫婦が「賃貸住宅で家賃払い続けるのも大変だから同居したいんだ。
職場から少し遠くなるけど、我慢するよ。
お母さんの面倒は僕たちが見るよ。そのまま僕たちが住み続けるから、名義は、僕に
していいよね。」といって、自宅の土地・建物を子の名義にして、預貯金は奥様名義に
します。

 

同居することによって、お互いに気を遣ったり、粗が見えてくるものです。
何年かたって、子供夫婦との仲が悪くなり、同居が嫌になる、いずらくなったら、
どうしますか?。

自宅の土地・建物は、子供名義にしてしまいました。

となると、奥様が家を出ることになるでしょう。

 

配偶者の将来の生活基盤の確保を考えて、自宅を残すことを考えてみましょう。
その際に、遺言書で自宅を相続させると書く必要があります。