大阪府休業要請外支援金の申請期限が近づいてきました。

申請期限は6月30日(火)(当日消印有効)です。

 

当事務所でも、個人事業主の方から「専門家による申請書類事前確認を

お願いします。」と電話によるご依頼があります。

大阪府行政書士会経由ではなく、当事務所へ直接の電話依頼です。

 

ご依頼の個人事業者様の資料を確認させていただくと、

大阪府休業要請外支援金のホームページを見て注意事項を十分に確認し、

必要書類を集められている方がほとんどです。

 

大阪府休業要請外支援金のホームページを見たけど、

必要書類の準備ができていない、Web事前受付がまだという

事業主様がいらっしゃるかもしれません。

22日の今日、大阪府休業要請外支援金のホームページを見たところ、

6月19日(金)に「Web登録画面操作方法(中小企業・その他法人、

個人事業主)」を掲載していました。

 

個人事業主の方は、

 休業要請外支援金Web登録画面操作方法(個人事業主) [PDFファイル/2.15MB]

をクリックして、表示された操作方法を読んでください。

 

Web事前受付ページから申請者情報等を入力して事前受付登録を

行う必要があります。

Web事前受付への入力が完了しますと、入力内容が反映した

[様式1]休業要請外支援金申請書、

[様式2]誓約・同意書、

[様式3]専門家による申請書類事前確認書

がダウンロードできますので、プリンターで印刷してください。

 

あとは、

(1)直近の確定申告書B第一表・第二表の写し

   税務署の受付印のあるものの写し
   又は
   電子申告の場合は「受信通知」の写し のどちらか

(2)【該当する場合必要】事業に関する許可証等の写し

(3)全事業の売上の減少が比較できる書類

   月次総勘定元帳月次試算表売上台帳現金出納帳等のどちらか

(4)建物の登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し

   ①所有の場合:登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
   ②賃貸の場合:賃貸借契約書の写し

(5)事業所の写真

   申請する事業所の写真(事業所の外観内観看板表示の3点)の
   提出が必須。

7.本人確認書類の写し

   運転免許証の場合は表・裏の両方

   ※私が確認した申請では、約9割が運転免許証でした。

8.振込先確認書類

   個人事業主名義の金融機関の通帳の写し
   (通帳の1ページ目の見開きのコピー)

となります。

 

不明点がありましたら、電話番号:0570-200-308まで

電話して、不明点の解消をしてください。

 

大阪府休業要請外支援金の申請において、

「専門家による申請書類の事前確認」だけならば報酬は発生しません。

 

大阪府休業要請外支援金の申請において、

専門家による申請書類の事前確認」以外の業務(例えば申請書の作成)を

ご依頼された場合は、別途費用が発生します。

 

当事務所では、大東市を中心とした大阪府休業要請外支援金の申請にかかる

「専門家による申請書類の事前確認」のご依頼を受け付けております。

申請書類の事前確認の場にて、必要書類の不足や写真の撮影方法について、

説明をしております。