大阪府休業要請外支援金の申請期限が近づいてきました。
申請期限は6月30日(火)(当日消印有効)です。
当事務所でも、個人事業主の方から「専門家による申請書類事前確認を
お願いします。」と電話によるご依頼があります。
大阪府行政書士会経由ではなく、当事務所へ直接の電話依頼です。
ご依頼の個人事業者様の資料を確認させていただくと、
大阪府休業要請外支援金のホームページを見て注意事項を十分に確認し、
必要書類を集められている方がほとんどです。
大阪府休業要請外支援金のホームページを見たけど、
必要書類の準備ができていない、Web事前受付がまだという
事業主様がいらっしゃるかもしれません。
22日の今日、大阪府休業要請外支援金のホームページを見たところ、
6月19日(金)に「Web登録画面操作方法(中小企業・その他法人、
個人事業主)」を掲載していました。
個人事業主の方は、
休業要請外支援金Web登録画面操作方法(個人事業主) [PDFファイル/2.15MB]
をクリックして、表示された操作方法を読んでください。
Web事前受付ページから申請者情報等を入力して事前受付登録を
行う必要があります。
Web事前受付への入力が完了しますと、入力内容が反映した
[様式1]休業要請外支援金申請書、
[様式2]誓約・同意書、
[様式3]専門家による申請書類事前確認書
がダウンロードできますので、プリンターで印刷してください。
あとは、
(1)直近の確定申告書B第一表・第二表の写し
税務署の受付印のあるものの写し
又は
電子申告の場合は「受信通知」の写し のどちらか
(2)【該当する場合に必要】事業に関する許可証等の写し
(3)全事業の売上の減少が比較できる書類
月次総勘定元帳、月次試算表、売上台帳、現金出納帳等のどちらか
(4)建物の登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
①所有の場合:登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
②賃貸の場合:賃貸借契約書の写し
(5)事業所の写真
申請する事業所の写真(事業所の外観・内観・看板表示の3点)の
提出が必須。
7.本人確認書類の写し
運転免許証の場合は表・裏の両方
※私が確認した申請では、約9割が運転免許証でした。
8.振込先確認書類
個人事業主名義の金融機関の通帳の写し
(通帳の1ページ目の見開きのコピー)
となります。
不明点がありましたら、電話番号:0570-200-308まで
電話して、不明点の解消をしてください。
大阪府休業要請外支援金の申請において、
「専門家による申請書類の事前確認」だけならば報酬は発生しません。
大阪府休業要請外支援金の申請において、
「専門家による申請書類の事前確認」以外の業務(例えば申請書の作成)を
ご依頼された場合は、別途費用が発生します。
当事務所では、大東市を中心とした大阪府休業要請外支援金の申請にかかる
「専門家による申請書類の事前確認」のご依頼を受け付けております。
申請書類の事前確認の場にて、必要書類の不足や写真の撮影方法について、
説明をしております。