解体工事業者の従業員として解体工事に携わっていた方から、
解体工事業者として開業のご相談をお受けすることが、
昨年から多くなったように感じます。
この数年、
建築物の解体工事が多くなったこともあってか、
建設業許可業者や解体登録業者にお勤めの方が、
解体工事業の登録をして独立開業することを考えて
おられるようです。
そのような方からのご相談をお受けしています。
個人で開業して解体工事業の登録をする。
株式会社を立ち上げて、
解体工事業の登録をする。
起業する形態は様々ですが、
解体工事業の登録をして、
解体工事業者として事業を行うことを考えておられます。
ご相談があった際には、
資格を取得しているのか、
実務経験を備えているのかを
始めに伺っています。
その理由として、
解体工事業者は工事現場における解体工事の施工の「技術管理」を
つかさどる者を選任しなければならないからです。
※「技術管理者」と言います。
技術管理者の要件としては、次のいずれかに該当する方になります。
A 次のいずれかに該当する者
1)大 学 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
2)高等専門学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
3)高等学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
4)中等教育学校(注2) で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
B 次のいずれかの資格を有する者
6)1級建設機械施工技士(注3)
7)2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)(注3)
8)1級土木施工管理技士(注3)
9)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。)(注3)
10)1級建築施工管理技士(注3)
11)2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)(注3)
12)1級建築士(注4)
13)2級建築士(注4)
14)1級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5)
15)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者(注5)
16)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)(注6)
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者
17)大 学 で土木工学科(等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
18)高等専門学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
19)高等学校 で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
20)中等教育学校(注2) で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
(注1) 土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又
は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいいます。
をいう(
(注1) 土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又
は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
をいう(解体工事業に係る登録等に関する省令(以下「省令」という。)第7条第1号)。
(注2) 中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学
校のことをいう。
(注3) 建設業法の定めによる。
(注4) 建築士法の定めによる。
(注5) 職業能力開発促進法の定めによる。
(注6) 技術士法の定めによる。
当事務所にご相談後にご依頼する解体工事業の登録希望の方ですが、
特に解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者が多いです。
実務経験につきまして、
濱元行政書士事務所に解体工事業の申請書作成・提出の
委任する方からのご相談を受けしております。