前回の投稿で、
「私募」について投稿しました。
少人数私募債は、
取締役自身・取締役の親族・従業員・取引先など
自社にという縁故者を対象として発行する社債です。
銀行といった金融機関の審査が必要なくて、
自社の事業計画に理解を示してくれて、
社債を引受けてくれる縁故者がいさえすれば、
発行できます。
融資や増資に加えることが出来る有効な資金調達手段です。
少人数私募債を発行する際、
社債引受の勧誘対象が50名未満であること。
50名以上の投資家に対して募集を行うと金融証券取引法の募集(公募)
に該当して、財務局への届出義務が発生してしまいます。
注意する点は、
募集とならないために「50名未満」の投資家に「勧誘」するということです。
例えば70人に声をかけて、
結果として引受けてもらえたのが49人であったとしても、
50名以上の投資家に対して勧誘を行ったのであれば
金融証券取引法の募集になるので、
注意して下さい。
少人数私募債の引受人となるのは、
自社に身近な縁故者になります。
縁故者とは、経営者・経営者の親族、役員・従業員とその親族、
取引先企業とその経営者・役員・親族、自社の顧問弁護士、
その他友人・知人などが該当します。
少人数私募債を発行するに当たって、
事業計画書を作成して、
縁故者に対して自社の経営状況や事業の現状・将来を納得してもらうと、
引受やすくなることでしょう。