その建築物の衛生管理業として登録を行う業種は、以下の8種類があります。

(1)建築物清掃業
(2)建築物空気環境測定業
(3)建築物空気調和用ダクト清掃業
(4)建築物飲料水水質検査業
(5)建築物飲料水貯水槽清掃業
(6)建築物排水管清掃業
(7)建築物ねずみ昆虫等防除業
(8)建築物環境衛生総合管理業

建築物衛生管理業の登録を考えている事業主は、 登録の際に3つの大きな要件を備えていることが必要です。

1つ目は、物的要件として機械器具等を所有していること。

2つ目は、監督者等の選任をしていること。

3つ目は、作業の方法、機械器具等の維持管理の方法が厚生労働省に示す基準に適合していること。

この3つの要件は、業種毎に詳細が異なりますので、また説明いたします。