遺産相続分割、遺言書作成の専門家

遺産分割協議

相続が発生した場合、遺言書があると遺言に記載のある分割内容が優先されます。

しかし、遺言がない、あっても無効な内容であった、具体的な分割内容が記載されて
いないような場合、相続人全員の話し合いで具体的な財産の分割を決めます。
これを遺産分割協議といいます。

相続人が複数いる場合、相続分に応じて各相続人に財産を分配する遺産分割が必要に
なります。

遺産分割協議の前に、相続人と相続財産の範囲と評価額を確定させておく必要があります。
遺産分割協議は、電話などにより連絡を取り合って進めることもできますので、必ずしも
全員が集合して行う必要はありません。

遺産分割協議が成立するには、全員の合意が必要になります。
いったん、相続人全員で合意して遺産分割協議が成立した後に、一方的に解除するという
ことはできません。
納得するまで十分に話し合ってください。
合意した内容は、遺産分割協議書として書面に残します。

遺産分割協議書の文例(サンプル)と文例の解説については、
遺産分割協議書 文例ページをご参照ください。

遺産分割協議書

相続人全員で協議した内容を遺産分割協議書という書面に残します。
遺産分割協議書として合意内容を書面に残すのは、後々の無用なトラブルを避ける意味も
ありますが、不動産の相続登記や銀行預金・郵便貯金の口座の名義変更で必要となりますので、
作成が求められます。

遺産分割協議書を作成するに当たって、以下のいくつかのポイントが挙げられます。

(1)縦書き・横書き、手書き・パソコン・ワープロなど自由に書く
ことができます

(2)誰がどの財産を取得したのか明確に分かるように記載します

財産の記載については、当事者以外の第三者が見ても特定できるようにします。
不動産であれば、登記簿謄本の記載通りに転記すれば間違いありません。
銀行預金・郵便貯金については、金融機関名と支店名、口座番号、残高などを
正確に書きましょう。

(3)後日、新たな財産が見つかった場合の分割についても記載します

(4)遺産分割協議が適正に成立したことを証明できるように記載します

相続人全員の署名(または記名)の上、必ず実印で押印します。
住所を記載しますが、印鑑証明書の通りに記載します。

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