行政書士で構成している一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター

大阪府支部(「コスモスおおさか」)の会員の濱元が、無料相談会で私の前に

座った方に対して「成年後見には」から説明を始めることが多いです。

 

無料相談会の開催中に「コスモスおおさか」相談ブース前でチラシを渡した際、

「成年後見?認知症?まだまだ先。」、

「まだまだ元気。」、

「家族の後見人してんねん」、

「ケアマネしているから、成年後見のことは分かるねん」

「成年後見?財産管理?財産なんか無い無い」など

笑顔でブースを通る方がいらっしゃる一方で、

「成年後見!興味があるねん。」、

「ちょっと、聞いてみようか」などおっしゃりながら

多くの方が相談ブースに座っていただいています。

 

また、濱元行政書士事務所として昨年と今年、

(1)諸福老人福祉センター

(2)NPO法人が運営している生活介護施設

(3)精神障がい者家族会

で、成年後見・相続・遺言の基礎セミナーを行った際にも、

「成年後見には」と説明を始めていました。

 

成年後見という判断能力が低下した方と言うことから、

認知症となった高齢の方が対象という認識を持っているように

感じています。

知的障がい、精神障がいにより判断能力が低下している場合にも、

成年後見制度の利用対象となり得ます。

 

相談ブース前で私と立ち話した方、

相談ブースの席に座って私に相談された方には、

「成年後見には、大きく2つの制度があります。

1つ目は、既に判断能力が低下した場合に利用する法定後見。

2つ目は、現在判断能力があるが、将来、判断能力が低下した場合に

備えて、自身が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の財産管理、契約

などに関する事務について代理権を与える契約を結び任意後見制度です。」と説明します。

その後は、

相談者の家族構成を話せる範囲で伺い、

手続の仕方、報酬がどう決まるのかを説明します。

 

相続手続や遺言書作成にまで、話が及ぶこともありました。