成年後見制度の種類として、法定後見制度と任意後見制度の大きく分けて2つの制度があります。

1.法定後見制度の根拠ですが、民法にあります。

認知症、知的障がい、精神しょうがいなどによる判断能力の程度から、法定後見制度には3つのパターンがあります。

(1)後見
精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠いている状況にある人が対象です。
これは、ご本人の判断能力は全くなくて、自分の行った行為の結果を判断できない状態です。
家庭裁判所にて後見開始の審判を受けて成年被後見人となり、本人を支援する成年後見人が選任されます。

成年被後見人が契約といった法律行為を行った場合は、取り消すことが出来ます。
取り消す人は、成年後見人です。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことはできません。

(2)保佐
精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分の人を被保佐人といいます。
本人の判断が著しく劣っている状態で、重要な契約や本人の財産管理・処分する際には、最終的に判断する人が必要な状態です。
家庭裁判所にて保佐開始の審判を受けて被保佐人となり、本人を支援する保佐人が選任されます。

日用品の購入その他日常生活に関する行為については本人単独ですることが可能で、取り消す
ことはできません。

民法13条に記載してある行為は本人単独でできず、家庭裁判所の審判で選任された保佐人が同意見と取消権を持っています。

保佐人は本来、代理権を有していないので家庭裁判所の審判によって被保佐人の特定の法律行為についての代理権を付与されることができます。
代理権付与の審判には、本人の同意が必要となります。

(3)補助
精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分の人を被補助人といいます。
本人の判断能力が不十分な状態で、契約や本人の財産管理・処分する際には、判断する人がいた方がよい状態です。
家庭裁判所にて補助開始の審判を受けて被補助人となり、本人を支援する補助人が選任されます。
補助開始の審判を開始するには、本人の同意が必要です。

日用品の購入その他日常生活に関する行為については本人単独ですることが可能で、取り消すことはできません。

補助人は本来、代理権を有していないので、家庭裁判所の審判によって代理権を付与されることができます。
代理権付与の審判には、本人の同意が必要となります。

2.任意後見制度の根拠は、任意後見契約に関する法律にあります。
任意後見制度は、現時点で判断能力がなくて、将来を考えると判断能力が不十分な状態になった
場合を考慮して、財産管理・身上監護に関する代理権を与える契約を信頼できる人と結びます。
任意後見契約の場合には、本人が個別具体的に代理が必要だと思う行為について公正証書による契約書に記載します。

契約は公正証書にてしますので、原則、公証役場に行くこととなります。
判断能力に問題なくて任意後見契約を締結しようとしている人が、公証人の前で任意後見契約の内容が理解できて、締結する意思を表明する必要があります。
契約を締結しただけでは、契約の効果はありません。

本人の判断能力が衰えてきた場合に家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求して、後見監督人が選任された時から任意後見人となり、契約書に記載の代理権事務を開始することとなります。

成年後見制度については、まだまだ投稿しようと思います。