前回は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方のために、成年後見制度があることを説明をしました。

成年後見制度には、大きく2種類の制度があります。
それは、(1)判断能力が不十分な人から判断能力が欠けている人のための「法定後見制度」、(2)現時点で判断能力はあるけど、将来、判断能力が衰えたときに、どのような生活をしたいのか、どう財産を管理して欲しいのか信頼できる人と事前に公正証書で契約を結び、判断能力が衰えたときには家庭裁判所に申し立てて契約の効力を発生させる「任意後見制度」の2つです。

まずは、「法定後見制度」と「任意後見制度」について

(1)法定後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、親や兄弟姉妹といった身内の方の判断能力が不十分な状態に至った際、申立人からの申し立てに基づいて家庭裁判所が審判することにより本人の支援を行うの援助者を選任するのが法定後見制度です。

法定後見制度には判断能力の程度によって
(a)後見
(b)保佐
(c)補助
の3つのパターンがあります。

(2)任意後見制度
現時点で判断能力に問題がない本人が、判断能力に障害が発生した場合を考えて、財産管理や身上監護(医療や介護などに関する契約)の代理権を信頼できる人と「任意後見契約」を結びます。
この「任意後見契約」は、公正証書にて作成する必要があります。

ただ、任意後見契約を締結して、即、契約の効果が発生するということはなく、判断能力が衰えたときに契約した任意後見人が契約に従って本人を代理します。

「法定後見制度」と「任意後見制度」について、それぞれ説明したいと思います。