平成28 年 6 月1 日時点でとび・土工工事業の建設業許可を受けて

解体工事業を営んで いる建設業者、解体工事業を営んでいる事業者で

解体工事に従事していた従業員が新たに解体工事業者として独立を

考えている方が多いように感じます。

 

解体工事の多さもあるのでしょうか、

自分も解体工事業を営もう、

独立して一国一城の主になろうという感じです。

 

解体工事業の登録のご相談があった際には、技術管理者として資格の

有無を伺っていますが、持っていらっしゃらない方が多いです。

現場作業の多さ・忙しさから、受験勉強の機会が少ないようです。

解体工事現場の安全管理者として技術講習受講の証明はありますが。

 

でも、解体工事の実務経験として8年以上ある方がほとんどなので、

それを「実務経験証明書」で証明できるかがキーになります。

「実務経験証明書」が用意できるようならば、

登録申請の話を進めることは出来ます。

 

解体工事の実務経験として8年以上があるとして、

「実務経験証明書」を用意できる場合であっても、

証明者が「実務経験証明書」で証明する8年以上の間、

とび・土工工事業や解体工事業を建設業許可を受けている建設業者、

または、

解体工事業の登録を受けているを営んでいる事業者

である必要があります。

※平成13年12月以降の実務経験期間については、証明者が証明期間に
建設業許可(土木工事業、 建築工事業、解体工事業 )又は解体工事業
登録者でなければ、実務経験として認められませんので注意が必要です。

 

証明者の許可・登録期間についても相談者から伺います。

その確認のため、県庁や府庁に申請書の閲覧に行ったり、

県庁や府庁に掲載している業者一覧をホームページから確認します。

 

解体工事業の登録を考えているけど、以前勤務していた事業者と

人間関係の問題からから疎遠になって連絡を取りたくないけど

「実務経験証明書」が必要という場合があるでしょう。

 

解体工事業の登録だけで無く、

産業廃棄物収集運搬業許可もという相談もあります。

 

これから解体工事業を営もうと考えているけど、

解体工事業の登録申請について悩んでおられて、

当事務所に解体工事業登録申請依頼したいとお考えの方、

一度、

当事務所にご相談ください。