大阪府のある自治体に農地法5条許可申請した経験を基に、申請手順について投稿しています。

A市の農業委員会と土地改良区、B市の土地改良区を訪問して、申請書類、
申請スケジュールを確認して、最後に「開発行為に該当しない旨の証明書」を取得する方法を聞くためにA市の申請窓口に行ったのです。

「開発行為に該当しない旨の証明書」を取得するために、どういった手順で、
どんな必要書類が必要ですか?」と窓口担当者に問い合わせたところ、
所在地
転用面積
を聞かれました。

いろいろ話した結果、スケジュールに大きな変更が出ることことが分かりまして、
早急に、依頼者に変更したスケジュールを提出することになりました。

理由としては、転用する農地が市街化調整区域にあること
転用面積が2000㎡以上
あることからでした。

そして、A市の10の部署と協議すること。

そのために、
協議申請申出書
開発事業計画書誓約書
委任状
地籍図
位置図
現状写真
現況図
土地利用計画図
造成計画平面図
造成計画断面図
排水計画平面図
排水計画構造図
計画標識設置写真
等が必要であることが分かりました。

また、部署ごとに図面の提出があることも判明しました。ある部署では、転用面積の5%を緑化しなければならないとの話もあって、
転用計画に若干の変更があることもわかりました。後日、消防本部との協議にて、防火水槽か消火栓の設置を求められました。

A市のホームページにアクセスして、

  • 開発事業の手続等に関する条例
  • 開開発事業の手続等に関する条例施行規則

を読込みました。

市の協議と図面の件、転用計画の変更が発生したことについて、
3名の行政書士が協力して進めることになるのです。