大阪府のある自治体に農地法5条許可申請した経験を基に、申請手順について

投稿しています。

 

今回、農地転用となる対象の農地は田なのですが、所有者が高齢である、後継者が

いないといった理由がありました。

たまたま、今回の依頼者が新たな資材置き場としての土地を探していたところ、所有者

の田を勧められたそうです。

 

で、その田は、A市にある土地改良区とB市にある土地改良区が管理していることが

わかりまして、A市にある土地改良区にいって申請書や添付に必要な書類の一覧表を

もらいました。

その際、B市にある土地改良区の住所を聞いて、カーナビに住所を入力して道案内して

もらいながら、やっと到着。

 A市にある土地改良区が駅からとても遠く、車移動がよいと判断してマイカーで行きました。

 

B市にある土地改良区でも申請書や添付に必要な書類の一覧表をもらいます。

 

様式は違いますが申請書に書く内容は、ほとんど一緒でした。

添付に必要な書類も同じ。

 

注意する点としては、A市にある土地改良区に申請して同意書をもらった後、

その同意書を添付してB市の土地改良区に申請するという順序。

申請順序については、1度聞けば忘れないのでいいのですが、同意してもらう

ための転用予定の図面対応が大変でした。

 今回は、図面専任の行政書士がいましたので、土地改良区で指揮された事項に

ついて細かに伝えて、対応していただきました。

修正して、また提出。

 

図面については、A市役所の関連部署との協議において、別々に指摘されたことから

週に2~3回もA市に通うことになりました。

そのことは、後日、投稿します。