大阪府のある自治体に農地法5条許可申請した経験を基に、申請手順について
投稿しています。

9月20日に申請して農地法5条許可申請ですが、25日に締切られました。

その翌月には、大阪府の農業委員会に申請書がわたり、10月末に許可がおりました。

ある自治体から当事務所には、11月1日(金)の夕方に電話がありまして、週明けに
伺って許可証を取りに行くことを伝えました。

 

今回の農地転用は、役所対応、顧客対応、図面作成担当と役割分担していました。

週明けの4日、顧客対応でまとめ役となっていた行政書士のN先生と待ち合わせて、
農業委員会事務局へ許可証を受け取りにいきました。

 

農業委員会事務局の担当者が出してきたのは、許可証だけでなく、工事中に設置する
標識でした。

松井一郎大阪府知事の名前があり、大阪府知事の印のある許可証の内容、そして、
標識に記載してある内容も確認しながら、農業委員会事務局の担当者から転用完了
報告書作成と提出について注意事項を聞いたのち、事務局をでました。

 

翌日には、依頼者の事務所を訪問して許可証と標識を渡し、農地転用許可後の事業
完了報告書と開発行為緑化完了届出書の提出が必要であることを説明しました。
依頼者側で、簡単なので自社で提出するとのことでした。

 

これで、依頼を受けた農地法5条許可申請の業務が完了しましたので、お礼を言って
事務所をあとにしました。

 

あ、申請までの過程を投稿していませんので、ボチボチ投稿していきます。