今回申請した農地法5条許可申請のことも交えて投稿していますが、この部分はどうなっているの?
という場面があるかもしれません。

単なる抜けか、守秘義務で書いてないかのどちらかです。

 

農地転用の問い合わせがあり、最初に聞き取った情報は少ないかもしれません。

  • 所在地
  • 農地法n条
  • 所有者(譲渡人)
  • 依頼者(譲受人)

これくらい分かると、農業委員会事務局で話を聞くことが出来ると思います。

所在地について聞いておかないと、どの役所に行けばよいのか分からないし、土地改良区や
水利組合といった関連団体の情報を聞き出せません。
また、市街化区域なのか市街化調整区域なのかが分からないままになります。

 

農地法の何条に該当するのか?
農地転用には、農地法の第3条、第4条、第5条に定められいることから、そのパターンに
よって「3条・4条・5条」の3つの種類で呼ばれます。

  1. 3条:権利移転や設定に関する場合で、農地のままで、耕す人または持ち主が変更になる場合です。
  2. 4条:農地以外にする場合で、自分の農地の名義・持ち主をそのままにして、駐車場や資材置き場、宅地等に変更する場合です。
  3. 5条は、3条と4条が同時に行われる場合で、農地の所有者から事業者等が購入して転売する場合や、資材置き場や宅地にして家を建てる場合です。

何条に該当するについては、(1)人が変わるのか、(2)土地が変わるのか、(3)人と土地の両方が変わるのかが、聞き取りの中で分かってきます。

農業委員会事務局に行くと申請の段取りや必要書類も教えてもらえます。

今回の農地法5条申請では、毎月5日に事前審査申請の締切があって、毎月25日に本申請の締めが
ある
といった情報も聞けました。
加えて、事前審査申請書等の提供がありました。

 

農業委員会事務局の担当から情報を聞き出せたら、「ありがとうございました。」とお礼を言って帰りましょう。
これから、何度も足を運んだり、電話問い合わせをして話しますから。
お互い、気持ちよく話したいですからね。