農地転用の問い合わせがあるとします。

 

それは、
所有している農地を宅地や駐車場にしたい所有者から、
 または、
現在使用している土地が手狭になり拡張したい事業主から、
直接の問い合わせ。

それとも、所有者や事業主と付き合いのある弁護士や司法書士といった他士業から、
不動産業界の方から「農地の転用をお願いしたいのですが」といった問い合わせが
あるかもしれません。

問合せがあったからって、即、受注になることはないですよね。

 

所有者はどんな人で、どんな目的で転用するのか?

事業主はどんな事業をしていて、どんな理由があって転用を考えているのか?

農地法の3条または4条、5条のどれに該当するのか?

転用する農地の所在地はどこにあるのか、面積はどれくらいなのか?

市街化区域なのか市街化調整区域なのか?

などなど、調査するうえで幾つか情報を聞いておきます。

これらの情報を入手しただけで、「農地転用できる。」・・・だとか、「大丈夫です。お受けします。」なんて
言えるものではないですよね。

 

面談前に、可能な限りの調査をしますので、調査に必要な情報を入手することが大切です。
農地法や農地法施行規則などの条文を調べることになりますし。

 

転用予定地の登記事項証明書、位置図や公図などを問合せ者などに準備してもらいます。
問合せ者の手元に土地の登記事項証明書、位置図や公図などあるのなら、FAXしてもらいましょう。

今回、申請した農地法5条許可の問い合わせ時において、土地の登記事項証明書や公図を送って
もらうことができ、

  1. 所在地
  2. 農地法5条である
  3. 所有者(譲渡人)
  4. 依頼者(譲受人)

まで聞取りはできていました。

しかし、許可なのか届出になるのか、問合せ者の回答からはわかりませんでした。

あとは、農業委員会事務局など役所に行って聞くことになりました。