建設業というのは、建設工事の完成を請け負うことを言い、
家を建てようと考えているAさん、リフォームを考えているBさんから
工事の注文を請け負った□□建設工業や○○工務店等が建設業にあたります。

建設工事の完成を請負うことを業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません。

元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する場合は、法人・個人を問わず、建設業の許可を受けることが必要です。

建設業の種類は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事など28業種にも及びます。
28業種については、別の投稿にて説明します。
建設業を営んでいる事業主さまは、自身の業種についておわかりかと思います。

建設業を営もうとする場合でも、法令で定めた軽微な工事のみを請負う場合は許可を受けなくても営業できます。
建築一式工事(ア、イのいずれかに該当する場合)
ア 工事1件の請負代金が1,500 万円(消費税を含む金額)に満たない工事
イ 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150 平方メートルに満たない工事

建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金が500 万円(消費税を含む金額)に満たない工事
ただし、注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費をも含んだ額が請負代金の額とされますので注意してください。