今年も大東市の諸福老人福祉センターにて、

セミナーを開催させていただきました。

 

セミナーのテーマは昨年度同じ「成年後見制度と相続・遺言」ですが、

今年は、遺言書を中心とした内容にしました。

 

遺言書作成の前半に「子のいない夫婦」について例を挙げて、

遺言書が役に立つ場面を説明しました。

 

(1)兄弟姉妹が健在な場合

子のいない夫婦がいまして、遺言書を書かずに大東次郎さんが亡くなった

とします。

大東次郎さん名義の財産は、自宅の土地建物と僅かなの貯金。

子がいない夫婦-001

配偶者である大東良子さんは、次郎さんの兄弟姉妹との遺産分割協議を

行うことになります。

次郎さんの兄弟姉妹が法定相続分のを要求してきた場合は、預貯金で

まかなえるでしょうか?

自宅の土地建物を売却する必要が出るかもしれません。

次郎さんの兄弟姉妹が法定相続分を要求しなくても、遺産分割協議が

終わるまで、大東良子さんは自分の住まいが気がかりで気が休まらない

でしょう。

大東良子さんのためにも、大東次郎さんには遺言書を書くことを提案します。

 

(2)兄弟姉妹が健在でなく、連絡するのも簡単でない

上記と同じで、

子のいない夫婦がいまして、遺言書を書かずに大東次郎さんが

亡くなったとします。

大東次郎さん名義の財産は、自宅の土地建物と僅かなの貯金。

 

子がいない夫婦-002

上の例と異なるのは、

兄弟姉妹が健在でないことです。

長男の一郎は5年前に死亡。

長女の貴子は、認知症の症状が出て、成年後見人が付いている。

弟の三郎さんは、最近、家族で沖縄に住んでいる事が分かったけど、

沖縄の病院で入院中(重傷だが意識は、あるようだ)。

 

皆さんは、極端な事例だとお思いでしょうか。

高齢となった兄弟姉妹は、全員が元気だとは限りません。

亡くなったり、高齢に伴うに病気にかかることがあります。

特に、認知症は高齢の方ばかりでなく、若年者でもかかることがあるようです。

 

この事例だと、大東良子さんは長男の子、成年後見人、遠方にいる

三男さんと遺産分割協議をする必要に迫られます。

こういった場合であっても、大東次郎さんが遺言書を書くことによって、

奥様である大東良子さんに手間をかけることなく、ご自身の財産を相続

させることが可能になります。

 

(1)と(2)については、先日のセミナーにて遺言書の例を挙げて詳しく

説明させていただきました。

受講者の方は、大いに納得されていました。