最近再婚した男性がいます。

数十年前に離婚した際、実子の親権は母親が持つことになりました。

 

前妻と実子と連絡を取り合うこともなく、

音信不通の状態。

 

男性は、

再婚相手に財産を相続させたいと思い始めています。

 

その場合、

前妻と実子の相続権はどうなるかというと、

(1)前妻に相続権はない

(2)実子に相続権はある

ということになります。

親権が前妻にあっても、

実子との血縁関係は切れず、

実子に相続権があります。

 

男性が亡くなった際に、

遺言書がなければ、

再婚相手と前妻の実子とで遺産分割協議を行う必要があります。

 

男性が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を書いた場合、

遺言書通りになるかというと、

そうなるとは限りません。

実子に「遺留分」があるからです。

 

 実子が遺言に異議を唱えて、再婚相手に「遺留分減殺請求」を申し立てると

分ける必要が出てきます。

 

ここで注意して欲しいのは、

離婚により親権がない実子に対して相続権があり、

遺留分を考える必要があるということです。