借金については、家族の誰にも知られたくないという思いから隠している場合が多く、
お亡くなりになってから家族が知る場合があります。

被相続人の机やタンスの奥など保管していそうな場所を探して、契約書や利用明細
などの有無を調べる必要があります。
また、クレジット情報などを管理している機関に被相続人の情報開示を求めることも
必要です。

相続発生したことを知ってから3カ月の熟慮期間があります。

相続財産の調査して財産目録シートを作成した結果、プラスの財産よりもマイナスの
財産が多いことが明らかになった場合、「相続放棄」を選択することも考えてみましょう。

遺言を書こうと考えている遺言者の方が、財産目録の借金・債務を記入する際には、
返済先や元本、返済済の金額、利率など書いておくことをお勧めします。

当事務所のWebサイトでは、財産目録の様式(借金・債務)を公開しておりますので、
ダウンロードしてご活用ください。