被相続人名義の株式や投資信託など証券会社で扱っている有価証券の評価額を知るためには、
預貯金と同様に残高証明書を取り寄せます。

その証券会社に証券口座を持っているのか、どの有価証券を持っているのかを知るには、
証券会社によりますが支店の窓口に出かけたとしても、相続手続き事務を行うセンターに連絡する
ように言われることがあります。
相続手続き事務を行うセンター電話連絡して、残高証明書請求依頼書や相続手続き依頼書など
相続手続き書類一式を請求しましょう。

相続手続き書類一式が届きましたら、請求者となる相続人の代表者が被相続人との関係を証明する
戸籍と共に記入した残高証明書を提出しましょう。
日数はかかりますが、証券会社から残高証明書が届くでしょう。

上場株式の評価については、

  • 相続発生日の終値(※)
  • 相続発生月の終値の月平均
  • 相続発生月の前月の終値の月平均
  • 相続発生月の前々月の終値の月平均

4パターンの評価額が残高証明書に記載しています。
※相続発生日に取引がなかった場合には、相続発生日の前後で最も近い日の終値になります。

上記4パターンで、いずれか低い金額を評価します。

残高証明の発行には手数料が必要な場合がありますので、証券会社に手数料の金額を確認して
おきましょう。

非上場株式については、税理士などの専門家に評価依頼することを勧めています。

当事務所のWebサイトでは、財産目録の様式(現金・預貯金)を公開しておりますので、ダウンロード
してご活用ください。