先日、ネット検索していたところ「高齢化したペットのビジネス」の記事を見ました。
高齢化した犬の歩行を補助する器具と開発している企業、老犬・老猫ホームの活動状況と
動物愛護管理法の政令が改正で規制に対象になったことなど、犬や猫などのペットを取り巻く
状況の一部を知ることが出来ました。

動物愛護管理法の政令が改正で高齢の犬や猫などを世話する施設「老犬・老猫ホーム」が
規制対象となり、動物取扱業の登録が必要になります。
動物取扱業の登録については、行政書士が代行して申請可能ですが、登録申請については
いつか投稿したいと思います。

 

それでは、本題に入ります。

私の家では、祭りで金魚すくいした金魚を飼育することはありますが、これまで犬や猫は飼った
ことはありません。
親類の家で犬や猫などを飼っていましたが、老衰で亡くなったと聞きました。
飼い主が先に亡くなることはなかったことから、親族の間でペットの扱いが問題になっていません。

事務所の近辺や相談者宅で、 犬や猫を見かけることが多々あります。
「動物が好きだから」や「ペットがいると癒されるから」、「寂しさをまぎらわせるため」と
いう様々な理由で犬や猫を飼われる方がいらっしゃるようです。
長く飼っていると情が移るようで、「家族の一員」だという思いが強くなっている方がいます。

飼い主とペットが共に長生きしたとしても、別れの時期はやってきます。
飼い主である本人が亡くなった場合、ペットの扱いはどうなるのでしょう。
配偶者や子、同居している者が引き続き飼育することは確実でしょうか。

飼い主である本人に、もしものことを考えて「どうしたらいいのか」と悩んでいらっしゃる方がいます。飼っていた犬や猫の引取り手がいない場合、保健所に引取ってもらうことになりかねません。

アメリカでは、愛犬に遺産相続させる遺言のニュースが話題になったことがありました。
では、日本で同じことは出来るのでしょうか。
日本の法律では、財産を相続できるのは「人」または「法人」のみとされています。
ペットは動物であり、法律上「物」として扱われることから財産を相続させることは出来ません。

じゃ、どうしたらよいのかというと、ペットの面倒を見てもらうことを条件として、信頼できる方に
飼育費として財産を遺贈することが可能です。
これを遺言に書くことで、飼い主本人に万が一のことがあった場合に、ペットについて心配が軽減
されます。

次回もペットと相続・遺言について投稿する予定です。