今回は、お互いが子連れで再婚したケースで、生命保険金の受取人が配偶者
であったことについて投稿していと思います。

受取人指定の生命保険金は、保険契約で受け取る死亡保険金で、受取人固有の
財産です。
被相続人の財産でないのですが、相続税法上の取扱いは「みなし相続財産」です。

再婚した際、生命保険金の受取人を配偶者にして保険契約をすることもある
でしょう。

この状態で、夫Aが死亡したとします。

相続人は、配偶者である妻Dと子Cになります。
法定相続分は、妻Dが2分の1、子Cが2分の1です。

夫Aの財産を調査した際、プラスの財産 > マイナスの財産であるなら、
マイナスの財産を精算して、残りを分割します。
しかし、プラスの財産 < マイナスの財産 であるならば、相続放棄を
選択するでしょう。

夫Aが事業で多額の借金を残して亡くなりました。
配偶者である妻Dと子Cが相続放棄を選択しました。

夫Aは、再婚した際に生命保険の受取人を妻Dとして保険契約しましたので、
妻Dは相続放棄しても生命保険金を受け取ることが出来ます。

子Cは、相続放棄したことにより夫A(実父)の財産を受け継ぐことは、あり
ません。
後に継母である妻Dが死亡保険金を受け取ったことを子Cが知るかもしれません。

子連れで再婚した場合、「将来トラブルとなりそうな相続相談」、「早々に対応
した方がよいと思う相続相談」、「遅すぎですという相続相談」があります。
相談する方が、被相続人となる人か再婚した配偶者、連れ子のどちらなのかに
寄りますが、事前に相談することをお勧めします。

相続放棄すると相続人ではなくなりますので、受け取った死亡保険金は、
「遺贈により」取得したものとみなされます。
したがって相続税の対象となる

  • 生命保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)は適用されない
  • 基礎控除(5,000+1,000×法定相続人の数)、配偶者の税額軽減は適用できる

となります。