婚姻によって、親族関係が発生することは、前回説明しました。

婚姻関係にあった夫婦の間に子が生まれると、相続に影響が発生します。

夫もしくは妻のどちらかが亡くなるとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続人は、被相続人の配偶者と子になります。
夫が亡くなれば、配偶者の妻と子が相続人。
妻が亡くなれば、配偶者の夫と子が相続人です。

法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。

子供がいる夫婦が離婚すると、姻族関係が消滅しますが親子であることに
変わりは無く血縁関係は消滅しません。
でも、離婚によって相続関係に影響が出ます。
この状態で元夫や元妻のどちらかが亡くなるケースでは、元配偶者に相続権は
ありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続人は、子となります。
離婚後、子がどちらかの戸籍に入ろうと、親権がどちらにあろうと、元夫、
元妻のどちらかが死亡した場合には、子に財産や負債が相続されることに
なります。
離婚したことにより、元夫に親権があって元妻が亡くなれば、子が相続人。
元妻に親権があって元夫が亡くなっても、子が相続人。

子がいるケースで婚姻と離婚による相続について、説明しました。
離婚した場合には、元の配偶者には相続権がありません。