[

婚姻によって、親族関係は発生します。

ここで親族とは、①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族になります。
このような話は、中学や高校で聞いたことがあるでしょうか。
血族とは、血縁関係にある者またはこれと同視される関係にある者相互の間柄。
配偶者とは結婚相手のことで、夫から見れば妻が配偶者だし、妻から見れば夫
が配偶者になります。
姻族とは、配偶者の血族を言います。

親族関係が発生すると、相続に影響が出てきます。

婚姻直後や子がいないケースで、夫もしくは妻のどちらかが亡くなり、相続が
発生するとします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続人は、被相続人の配偶者とその父母となります。
夫が亡くなれば、妻と夫の父母が相続人。
妻が亡くなれば、夫と妻の父母が相続人です。

法定相続分は、配偶者が3分の2、父母二人で3分の1となります。

子供がいないけど仲良く連れ添ったいた夫婦が離婚すると、姻族関係が消滅し
ます。
離婚によっても、相続関係に影響が出ます。
この状態で元夫や元妻のどちらかが亡くなるケースでは、元配偶者に相続権は
ありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続人は、被相続人の父母となります。
元夫が亡くなれば、元夫の父母が相続人。
元妻が亡くなれば、元妻の父母が相続人です。

父母二人が全財産を相続します。
2分の1ずつ分割する案もありますが、父母間で話し合うことが必要です。

婚姻と離婚による相続について、説明しました。
子供がいないケースでしたので、説明は簡単でした。

子供が生まれた後に離婚と再婚があり、相続発生すると、誰が亡くなったかに
よって、連れ子が相続しない場合が出てきます。
再婚によって、同じ屋根の下で長く、仲良く住んでいても相続財産を貰えない
のです。