前回は、お互いに連れ子がいる者同士の再婚で相続が発生した場合について
投稿しました。
相続が発生する前であっても、立場が異なれば相談内容が異なってきます。
専門家に事前相談した上で用意周到の相続人、相続が開始した後で何をしたら
よいのか分からず専門家に相談した相続人の間では、相続財産の分割や生命保
険などの受け取りに違いが出てきます。

次は、奥さんに連れ子がいるケースで、相続を考えた場合です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫が亡くなれば、妻Aと夫の兄弟姉妹が相続人となります。

子Cは、相続人となるのか?ならないのか?についてですが、夫との間で養子
縁組をしているかどうかによります。
養子縁組をするのかの判断については、未成年や成年の時、婚姻により姓が
変わった場合であるかもしれません。

財産を「相続させたい人」や「相続したい人」の間で、財産の想いの違いから
トラブルとなる可能性をはらんでいます。
夫や妻A、子Cといった立場の違いによって、想いが異なります。
相続相談は早すぎて困ることはありませんよ。