前回の投稿で出てきた「遺産分割協議」について、説明をしたいと思います。

相続人が1人であるならば、分割するための遺産分割協議を行う必要は
ありません。
相続手続きをする際には、(1)相続人であること、(2)相続人が1人で
あることを証明するのに、戸籍は必要です。

相続人が複数人である場合には、相続人が分割について話し合いする必要が
あります。
相続人の話し合いですが、日時を決め、相続人全員が集合することありま
せん。
電話や手紙などやり取りをすることも可能ですが、相続人全員が納得して合意
することが必要です。
相続人全員が納得・合意すれば、どのような分割も可能となります。
被相続人の書いた遺言、法定相続分と異なっていても、かまいません。
多数決でないことを押さえて下さい。