相続では、期限のある手続きがあります。

被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間。

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にする
準確定申告。

相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税。

 

不動産や預貯金、有価証券などの財産の名義変更は、何ヶ月以内に
しなければならないということはありません。
遺言がない場合には、全ての相続人が参加して遺産分割協議を行い、
合意するまで話し合いを行います。
合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの手続きを
取ることになるでしょう。

でも、何らかの理由で相続人の間で相続の話をすることがタブーというか
話題にすすらしない場合があって、名義変更しないままの財産がずっと
あるようです。

配偶者と子、兄弟姉妹間で纏まらなかった遺産分割協議が、相続が次々と
発生して叔父と甥、いとこ同士やその子らを交えて行うとなると、相続人が
数十人となることもあり、遺産分割協議が纏まることはより難しくなります。

旦那さんのお父さんの相続手続きをしないままの状態となっていて、兄弟姉妹
間でも話し合いを持つようなことをしていない。
今後のことを考えると、名義変更した方がいいと思うんだけど、妻の私が口を
出すことでもないので・・・というご相談があります。

先々代や先代名義のままとなっている不動産がある場合、相談者が思っている
よりも時間と費用がかかる複雑な手続きになる可能性が大きいです。
おじさんやおばさんの血筋だけれど、これまで顔を見たこともない相続人が
出てきて、遺産分割協議を進めることとなります。
同じ地域に住んでいれば集まることも可能ですが、都道府県をまたがって住
んでいる場合には一同に会することも難しくなります。
また、降って湧いたような財産分与の話に相続人の考えは様々であることか
ら、協議での合意はより困難となることでしょう。

次の相続が始まる前に、先延ばしせず今の相続手続きを完了させることを
お勧めします。