財産目録をインターネットで検索した結果を要約すると以下の記述になります。
帳簿の一種で、棚卸によって作成される一定時点での財産の総目録。
積極財産(動産・不動産・債権),消極財産(債務)および両者の差額を
計上して、財産状態を表示するもの。

相続の場合で言うと、被相続人(故人)の全ての財産であり、亡くなった
時点での財産の範囲・評価を表示した目録と言えます。
遺産相続時に財産目録を作るのは、被相続人(故人)にはどれだけ
「プラスの財産」と「マイナスの財産」があったのか調査と評価額した
後で、見やすく一覧表にすることによって、「単純承認」、「限定承認」、
「相続放棄」のいずれかを選択する判断材料となるからです。

単純承認、つまり、全ての財産を受け継ぐ選択をした場合には、
作成した財産目録が遺産分割協議に使用する資料となります。
被相続人の全財産が「財産目録」に記載してあることの確認ができます。
次に、財産の内容と評価額を考慮して、公正に分割方法と分割割合を相続
人の間で話し合います。
遺産分割協議で合意した場合には、「財産目録」の内容を基にして遺産分
割協議書の作成を行います。

このように財産目録は、判断や作成の基となりますので、正確であることが
必要です。

財産目録は、決まった様式はありませんので、作成する方が作成し易く、
他の相続人の方が一見して見やすいことが求められます。
でも、評価額や残高だけ記載すればよいというわけではありません。
土地建物といった不動産、預貯金、有価証券など項目が異なりますので、
登記簿や残高証明書に記載してある内容を記載しましょう。

当事務所のWebサイトでは、財産目録の様式を公開しておりますので、必要な
様式をダウンロードしてご活用ください。