身内の方がお亡くなりになると、相続が開始となります。
民法 第八百八十二条  相続は、死亡によって開始する。

相続には、気をつけたい期限があります。

お亡くなりになった際に提出する死亡届は、死亡の事実を知った日から
7日以内です。
(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
病院で書いてくれる死亡診断書を持って、死亡者の死亡地・本籍地又は
届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場の窓口で、その旨を言う
ことで、書き方を含めて対応してもらえます。

相続手続きの専門家としては、財産分割での期限に注意を払います。
ご相談に来られた相談者やご依頼者の今後の人生に大きく関わる判断が
あるからです。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があることは、前回の
ブログにも書きました。
プラスの財産とマイナスの財産によって、相続するのか否かの判断を
していただく必要があるんです。
借金の場合が多いと思いますがマイナスの財産が、プラスの財産よりも
多いことが判明した場合の判断がそれです。
そのまま相続して、マイナスの財産を返して行くのか、それとも「相続放棄」
を選択するのか。

その判断をする期間は、3ヶ月あります。
身内の方がお亡くなりになり、自分の相続が発生したことを知ってから
3ヶ月です。
いつから3ヶ月なのか、延ばせないのかなど、相続人となる方にとって
は、気になることもあるでしょう。
相続が発生した際には、まずは3ヶ月と記憶して下さい。
専門家へのご相談をお勧めします。