相続人の範囲については、民法で記載されていることを
前回の投稿に記載しています。

民法には、亡くなった方の財産を受け継ぐ割合についても
記載があります。
これが、法定相続分です。
法定相続分は、民法第900条に定められています。
「法定」とあり強制力がありそうですが、これはまったく
強制力はありません。
相続する財産を分割する際の目安と思っていただければいいです。
(相続税を計算する際に、法定相続分により分割したものと仮定して
計算することになっていますので、法定相続分を知っておく必要は
あります。)

強制力がない「法定相続分」なので、分割する際には相続人の間で
協議して分割することができます。

法定相続分については、残された相続人の組合せによって異なってきます。
主なケースでの法定相続分について図に示します。

 

(1)配偶者と子供が相続人となる場合
配偶者が2分の1、子が2分の1で分割します。
子供が複数人いる場合は、相続分の2分の1を頭数で均等に分けます。

子供の中に、「嫡出子」と「非嫡出子」がいる場合には、非嫡出子の
相続分は嫡出子の2分の1となります。
※「非嫡出子」とは、法律上の婚姻をしていない男女の間に生まれた子。

(2)配偶者と父母もしくは祖父母が相続人となる場合
第1順位の子がいない夫婦の場合、配偶者が3分の2、本人の親もしくは
祖父母(直系尊属)が3分の1となります。
父母が健在ならば、3分の1を均等に分割することになります。

(3)配偶者と本人の兄弟姉妹が相続人となる場合
第1順位の子がいなくて、第2順位の父母といった直系尊属がいない場合
には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

(4)○○だけが相続人の場合
配偶者だけ、子だけ、父母だけ、兄弟だけが相続人だった場合には、
相続財産を全て受け取ることが出来ます。
子が複数人いる、父母が健在、兄弟姉妹が複数人いる場合には、
頭数で分割します。


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