前回の記事に置いて、
相続は、亡くなった時に始まると説明しました。

亡くなった時だけかというと、”死亡とみなされた”場合があります。

”死亡とみなされた場合”とは、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、
失踪宣告が確定したときです。

失踪宣告を受けた人は、法律上死亡した者とみなされます。
この時点で、相続が開始されます。