誰が、遺言書を書けるのかについて説明します。

遺言書を書くにあたって民法では、15歳以上であればできるとなっています。

第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

ただし、遺言書を書く人の判断能力の必要についても民法に記載があります。

第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

若いからという理由で、定年退職後でも健康だからと言って、
遺言書を書くことを先送りしていると事故や突発的な病気により、
判断能力が無くなってしまい、遺言書が書けなくなる可能性が出てきます。
先送りしたことで遺言書の無い相続手続きで「争族」となることが少なくないようです。

「死をイメージする」、「タブー視している」、「不謹慎」といったことを
思われる方も多いかと思います。

「争族」にならない為にも、元気な内に、人生の区切り(定年退職時、身内や親族が亡くなった際など)に遺言書を書いてみてはどうでしょうか。

遺言書を書くきっかけとして、遺言書作成セミナーに参加する場合などもあると思います。

遺言書について気になるという方へ、遺言書作成セミナーの開催や無料相談会で、
お会いできることを楽しみにしております。