財産目録は、遺言書作成時においても有効な資料となります。

遺言を書く遺言者が、自分の財産を法定相続と異なる割合で相続させることを
考える、また、法定相続の割合で分けるにしても具体的かつ確実に財産を
相続させるというハッキリした意志があります。
遺言を書く際には、誰に、どの財産をどれだけ「相続させる」のか書きます
ので、「誰に」と「どの財産」をハッキリさせておく必要があります。

「誰に」については、相続人になることが多いでしょう。

「どの財産」については、不動産や預貯金、有価証券、貴金属をはじめ
とした宝飾品、自動車など動産が上げられます。
預貯金口座の場合には、何十年も前に作成したままで忘れてしまっている
休眠状態となっている場合があります。

自身名義の財産の所在について、記憶が曖昧な状態で遺言書を作成すると
記載漏れの可能性があります。
遺言書に記載がない財産は、相続人が参加して遺産分割協議をした上で、
受け継ぐことになります。

なので、思い出しながら財産目録作成をお勧めしています。

自筆証書遺言書だけでなく公正証書遺言を作成する際にも、財産目録が
必要です。

当事務所のWebサイトでは、財産目録の様式を公開しておりますので、必要な
様式をダウンロードしてご活用ください。