特定贈与信託は、

信託なので、

3つの役割があって、

(1)財産を託す「委託者」

(2)財産を託される人や機関である「受託者」

(3)託された財産の運用・管理で利益を得る「受益者」

がいます。

 

特定贈与信託の場合、

具体的にどんな人かというと、

(1)「委託者」は、特定障がい者の親族、篤志家などの個人

(2)「受託者」は、信託銀行などになり

(3)「受益者」は、特定障がい者

になります。

 

場合によって、

「受益者」には、成年後見人や保佐人、補助人がつくことが考えられます。

 

「委託者」と「受託者」の間には、

特定障がい者不要信託契約が締結され、

金銭などが信託されます。

 

「受託者」となる信託銀行などは、

信託財産の管理・運用・処分を行い、

税務署に計算書や障がい者非課税信託申告書を提出して、

「受益者」に対して定期的に金銭が交付されます。

 

「委託者」から「受益者」に対して、

贈与されたとみなされますが、

特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、

特別障害者以外の特定障害の方については3,000万円を限度として、

贈与税を非課税となります。