養子縁組の記事を投稿した際に「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の
2種類があることを紹介しました。

今回は、「特別養子縁組」について、書きます。

特別養子縁組は、一定年齢に達しない子(原則として6歳未満)について、
実親による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子の
利益のため特に必要と認められる場合に、家庭裁判所の審判により養親と養子
の関係を創設する仕組みです。

子の利益のため特に必要と認められる場合なので、厳しい要件があります。

  • 養子となるものは6歳未満でなくてはならない
    (※ただし、養子となる子が6歳以前から養親となるものに監護されている場合は、例外的に8歳未満までは認められます)
  • 養親となる者は、一方が25歳以上の夫婦でなければなりません
    (独身者は認められません)
  • 特別養子縁組が世一率すると、実親との関係が切れます
    (戸籍の父母欄には養父母の氏名だけが記載されます)
  • 6ヶ月以上の養育状況を見ます
    (養親となる者に、養子となる子を6ヶ月以上の期間で試験的に養育させ、状況を見た上で審判します)
  • 特別養子縁組成立後の離縁は、原則認められません
  • 実父母の同意が必要

特別養子縁組が成立すると、養親の嫡出子の身分を取得すると同時に、実父母
との関係、また、その血族との関係は終了します。
実父母との関係は切れることから、実父母の相続はできません。

条件を満たして書類を作成後に家庭裁判所の審判を経る必要があります。
子の利益のために特別養子縁組は重要な行為であると言えるでしょう。