普通養子縁組が成立するには、

  • 縁組意思の合致
  • 縁組障碍事由の不存在
  • 届出

が必要です。

 縁組意思の合致とは、養親・養子の各当事者が養子縁組に合意することが
必要です。

縁組障碍事由の不存在としては、

  1. 養親は成年に達していること。未成年者の場合は、結婚していること。
  2. 目上の親族や、年上の者を養子にすることは出来ない。
  3. 後見人が被後見人を養子とする縁組では家庭裁判所の許可が必要。
  4. 配偶者のある者が未成年者を養子するときは夫婦共同でしなければならない。
  5. 配偶者のある者が縁組する場合には、配偶者の同意が必要。
  6. 養子となる者が15歳未満の者を養子とするときには、法定代理人が承諾
  7. 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない

といった条件があります。

届出に必要なモノとしては、以下のモノがあります。
届け出る前に役所に確認しておきましょう。

  1. 養子縁組届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの)
  2. 養親、養子双方の印鑑(養子が15才未満のときには法定代理人の印鑑)

  3. 戸籍謄本(養親、養子のもので届出地に本籍がない場合のみ)

  4. 家庭裁判所の許可書(未成年者を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要)

養子縁組については、法務省民事局の通達が出ていますので、参照することを
お勧めします。