先日は、”相続と養子縁組”というテーマで投稿しました。
そこで、養子縁組について少し説明したいと思います。

血の繋がっていない当事者間、つまり血縁として親子関係がない当事者の間で、
法律上の親子関係を築くのが養子です。
「法定血族」と言い、養子となった日から養親の嫡出子と同様の身分を取得します。
養子となった子が未成年であれば、親権者は養親です。
そして、養親と同じ姓を名乗ることになります。

相続対策として、また、家を途絶えさせないために、孫を養子縁組する場合も
あるようです。
この場合も、孫は祖父母の嫡出子と同様の身分を取得し、祖父母と同じ姓を
名乗ることになります。

「嫡出子」とは、婚姻関係にある男女から生まれた子のことを言います。
そのため、養子であっても実子と同じように相続権があるし、相続分も同じに
なります。

原則として、夫婦が未成年者と養子縁組みする場合には、夫婦が一緒に養親と
ならなければなりません。これを『夫婦共同縁組』といいます。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。

「普通養子縁組」が成立するには、実質要件として縁組意思の合致、縁組障碍の
不存在、形式要件として届出が必要とされています。
「普通養子縁組」の場合は、養子と実親との親子関係はなくならず、実親の相続
は発生します。

「特別養子縁組」は、6歳未満の子の利益のために特に必要と認められる場合、
家庭裁判所の審判を経て養子縁組します。
「特別養子縁組」の場合は、 養子と実親との親子関係はなくなるため、実親の
相続は発生しません。

今回は、ここまでにします。