相続で受け取る財産と聞いたときに、
皆さんが思い浮かべるのは、現金や預貯金、自分達が住んでいた土地建物といった不動産、
貴金属などのプラスの財産、つまり貰うと自分にとってプラスになる財産だけを
思い浮かべていませんか。
相続手続きを専門としている行政書士の私としては、「ちょっと、ちょっと、それの考えは危ないですよ」と言いたくなります。

その理由としては、借金やローン、入院中に発生した医療費に入院費、
個人で商売をされている方なら買掛金や未払い金といったマイナス財産が
あるからです。
特に借金は、家族に内緒ということな少なからずあります。
このマイナスの財産も、相続人が受け継ぐことになります。

プラスの財産だけ貰うけど、マイナスの財産は知らない・いらないと
いうのは、認められません。
相続が発生した際には、プラスの財産とマイナスの財産をひっくるめて
受け継ぐことになります。
3ヶ月の期限はありますが、財産を相続するしないの判断をすることは
出来ます。

財産を相続するしないの判断をするために、相続財産の一覧表作成を
当事務所では行っています。
時折、相談者ご自身ですると言われる方が、いらっしゃいます。
その際には、金融機関窓口でのやり取りについて、説明させていただいております。

相続財産の一覧表作成するにあたっては、当事務所で公開している
下記シート(書式)を使用します。

  • 財産目録シート(不動産)
  • 財産目録シート(現金・預貯金)
  • 財産目録シート(有価証券)
  • 財産目録シート(動産)
  • 財産目録シート(借金・債務)

分割する際には、相続人で協議した上で合意する必要があります。

どんな財産があるのかを一覧表にすることで、相続人の間で財産の内容を公平で簡単に把握することが可能となります。
公平にというところがミソです。
特定の財産を目録に記載しない・隠すということがあれば、後々、争いの
種となりますので、全財産を片っ端から調べるという意気込みが必要です。

また、遺言書を書く際にも財産の一覧表を作成することで、書き忘れが
なくなります。
この財産を誰に”相続させる”と、しっかり書けます。

財産目録、遺産目録の説明について後ほど行いますが、どんな財産が
あるのか一覧表作成が必要であることがお分かりいただけたと思います。