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2012年5月10日遺産相続手続
遺産分割する方法には
2012年5月9日遺産相続手続
財産が多い、多くない、少ない
2012年4月23日その他
ネット上にデータを遺したままでいいんですか
2012年4月13日遺産相続手続
被相続人が遺したモノ
2012年3月1日遺産相続手続
遺産分割争いの件数

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被相続人が遺したモノ

相続の際、
被相続人の財産として土地・建物といった不動産、預貯金や貴金属、現金などの
プラズの財産、借金や債務などマイナスの財産をがありますと相談者に説明します。
つまり、金銭で評価するモノです。

亡くなった方が遺してモノは、そればかりとは言えません。
近年、インターネットの普及と共に、ネット上にあるメール、ホームページやブログで投稿した情報や記事、パソコン内にあるデータなどは、金銭で評価することは出来ませんが、
亡くなった方が遺したモノです。
SNSといわれるソーシャルネットワーク上に投稿した記事、写真、クラウド上にある
データも遺されたモノです。
これらのデータを単に削除するのか、バックアップして残すのか、またアカウントIDを
削除するなど手続きを検討する必要があります。

亡くなった方が遺したモノで、金銭で評価することが出来ないモノは、インターネット
上にもありますよ。
その場合、扱い方を検討する必要もあります。


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遺産分割争いの件数

遺産相続の記事を記載する際に、

  1. 相続税の割合がどれだけあるのか
  2. 相続争いとなり、遺産分割事件となった件数(全家庭裁判所)
  3. 遺産分割事件で容認・調停成立件数(全家庭裁判所)
  4. 市町村の町名別人口一覧表や年齢別人口一覧表

など行政が公表している資料を参照しています。

これらの情報を集めるには、士業やコンサルの方であれば、
どのサイトにあるのかご存じだと思います。

1.相続税の割合がどれだけあるのか
 これは、財務省のWebサイトに公開されております。
「相続税の課税状況の推移」を検索することで、見ることが出来ます。

平成21年分まで公表されています。

「相続税の課税状況の推移」をみると

  • 平成21年にお亡くなりになった方は、1,141,865人
  • その内、相続税の課税件数は、46,439件
  • 相続税の課税があった被相続人の割合は、4.1%

になっています。

相続が開始した際に相続税かかからない方が大半だと言えます。

2.相続争いとなり、遺産分割事件となった件数(全家庭裁判所)
 これは、裁判所のWebサイトにある「司法統計」から検索することで、
見ることが出来ます。

平成22年分の家事事件件数を見ると
遺産分割事件の件数は、全国で10,849件。
その中で、認容や却下、分割禁止、調停成立など件数の記載があります。

3.遺産分割事件で容認・調停成立件数(全家庭裁判所)
 これも、裁判所のWebサイトにある「司法統計」から検索することで、
見ることが出来ます。

平成22年分の家事事件件数を見ると
遺産分割事件のうち、認容・調停成立した件数の遺産価格別に着目すると

  • 認容・調停成立した総件数は、8,015件
  • 遺産価格1,000万円以下で認容・調停成立した件数は、2,479件
  • 遺産価格5,000万円以下で認容・調停成立した件数は、3,470件
  • 遺産価格1億円以下で認容・調停成立した件数は、1,065件
  • 遺産価格5億円以下で認容・調停成立した件数は、590件
  • 遺産価格5億円超えで認容・調停成立した件数は、51件
  • 遺産価格算定不能・負傷で認容・調停成立した件数は、360件

です。

相続と聞いたときに、相続税を思う方も多いと思いますが、相続税の
基礎控除 5000万円+(法定相続人の数×1000万円)
と計算して、相続税がかからないといわれる5,000万円以下の遺産
であっても、相続争いがあり家庭裁判所に持ち込まれています。

4.市町村の町名別人口一覧表や年齢別人口一覧表
 これは、市町村役場のWebサイトで公開されていますので、営業を
かける際にも利用可能な資料です。

皆さんが住んでいる、事業所がある市町村役場のWebサイトから検索して
みて下さい。

 


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2012年3月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:遺産相続手続

相続人が数十人に

相続では、期限のある手続きがあります。

被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間。

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内にする
準確定申告。

相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税。

 

不動産や預貯金、有価証券などの財産の名義変更は、何ヶ月以内に
しなければならないということはありません。
遺言がない場合には、全ての相続人が参加して遺産分割協議を行い、
合意するまで話し合いを行います。
合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てるなどの手続きを
取ることになるでしょう。

でも、何らかの理由で相続人の間で相続の話をすることがタブーというか
話題にすすらしない場合があって、名義変更しないままの財産がずっと
あるようです。

配偶者と子、兄弟姉妹間で纏まらなかった遺産分割協議が、相続が次々と
発生して叔父と甥、いとこ同士で行うとなると、相続人が数十人となる
こともあり、遺産分割協議が纏まることはより難しくなります。

 


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2012年2月21日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:遺産相続手続

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